市街化調整区域:しがいかちょうせいくいき
市街化調整区域とは、都市計画区域の区域区分のひとつ。この区域は原則として開発行為は行わない。新たに建物を建てたり増築するする事を極力抑える地域です。その為、新しく住宅を建てる際には、一定の要件を満たす必要があります。
その地区で農林漁業を営んでいる為に必要になる建築の場合以外は、建てられないように制限されています。また、その他でも周辺環境から家を建てられる要件など細かく決められています。
建てたい土地の地区が市街化調整区域だった場合にその要件があるのかどうかを調べる為には、各都道府県の市町村役場の建築指導課や農業委員会に聞きに行く必要があります。
建築課や建築指導課で色々な持ち回りを聞く事ができますので、まずはそちらで相談していただく事が一番だと思います。
農業委員会:のうぎょういいんかい
自作農の維持、農地等の利用関係の調整など農地事務の管理執行を行うために市町村に設置される委員会。耕作を行っている者の中から選挙で選ばれた委員及び市町村長が選任した委員をもって構成される。農地法第3条の許可は農業委員会がおこなう。
農地:のうち
耕作の目的に供される土地、つまり田又は、畑のことで、作物を問わない。従って、茶畑や果樹園も農地であり、休耕地も農地とみなされる。また登記簿上の地目も関係なく、現況で判断するので、現況が田又は畑であれば山林として登記されていても農地とみなされる。
農地転用:のうちてんよう
農地転用とは、
農地を宅地などの他の地目にする場合に必要な申請で、実際に転用する場合は農業委員会の許可が必要になります。特に市街化調整区域の農地転用に関しては、別途開発許可の申請やその他、様々な制限があります。
土地所有者がその農地を転用する場合は農地法第4条の申請が必要
所有者以外が使用する目的で転用する場合は農地法第5条の申請が必要となります。
開発許可:かいはつきょか
乱開発を防止するために設けられた都市計画法上の許可制度。開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。