建築確認:けんちくかくにん
建築確認とは、個々の建築物の安全や衛星を確保するため、建築物の建築等をしようとする者は、工事着手前に建築主事等の確認をうけなければならないとした制度。
まず、工事着工前に、色々と打ち合わせてきた出来上がった図面で、建築確認を申請し、指定の検査機関から確認済証の交付を受ける必要があります。通常7日以内に審査は通ります。
そして工事完成後すぐに指定確認期間から完了検査を受ける必要があります。問題がなければ、検査機関から建築主に検査済証が交付されます。
この検査済証がないと最終的なローン実行が受けられない金融機関が殆どとなっています。
建築物:けんちくぶつ
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの、及びこれに付属する門又は塀を建築物という。その他、これに類する構造のものや観覧のための工作物も建築物とされ、具体的には屋根のない野球場の観覧席も建築物となる。なお、プラットホームの上屋や貯蔵庫(ガスタンクやサイロ等)は、建築物ではない。
こちらの建築物に関しては、その定義が非常に重要になります。例えば、物置やカーポートなどは本来、土地に付着している為、建築物となります。
また10㎡以上の建物に関しては、基礎を固定しなければいけない事も覚えておくといいのではないでしょうか。
建築面積:けんちくめんせき
建築面積とは、建築物の真上から光を当てたときに、その真下にできる影(水平投影面積)が建築面積である、というイメージをもつとよい。ただし、地階で地盤面上1m以下にある部分やひさし・軒などで1m後退した線までの部分は、建築面積に算入されない。
つまり庇や屋外階段を設置するときは、柱の位置などによって建築面積が変わります。
固定資産税や不動産取得税などにも影響が出てくる為、後々の家のランニングコストも規模によって大きく変わってくる可能性があります。基本的な考え方を覚えておきましょう。
建ペい率:けんぺいりつ
建ぺい率とは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合のこと。例えば敷地面積が200㎡で建ぺい率が80%であれば、その敷地に建築することができる建築物の最大建築面積は160㎡となる。なお、建ペイ率の規制は、(準)都市計画区域内においてのみ適用されるのが原則である。
土地購入時や建替え、増改築などで建ぺい率が問題になる事があります。特に土地購入時は、この建ぺい率によって建てられる家の制限が大きく出てきます。
都市計画区域によっては建ぺい率が30%以下の場合もある為、必ずチェックしておきましょう。
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