家にかかる税金をまとめて押さえる 

家にかかる税金ってどんなものがあるのでしょうか。まとめて覚えておきましょう。

登録免許税:とうろくめんきょぜい

登録免許税とは、不動産の登記などを申請する際、(自分の土地ですよ~と登記の内容を変更するとき)納付する国税の事です。

不動産登記の申請にかかる登録免許税の課税標準は、原則として、固定資産税評価額であり、その税率は、登記の種類によって法律に定められている。税額が3万円以下の場合は収入印紙によって納付することも認められている。

土地の所有権移転登記の場合

●売買取得の場合:不動産の価額2%(~H27.3.31は1.5%)

●相続の場合:不動産の価額の0.4%

●贈与などの場合:不動産の価額2%

建物の登記

●所有権の保存:不動産の価額の0.4%

●売買又は競売による所有権の移転:不動産の価額の2%

*売買又は競売による所有権の保存登記は0.15%,所有権移転登記0.3%,抵当権設定登記は0.1%の軽減措置がある。

*低炭素住宅と長期有料住宅に関してはそれぞれ別の軽減税率が適応される。(~H26.3.31)

○低炭素住宅:保存登記0.1%,移転登記0.1%,

○長期有料住宅:保存登記0.1%,移転登記0.2%(一戸建て)

●相続の場合:不動産の価額の0.4%

●贈与など:不動産の価額の2%

固定資産税評価額の建物の計算は、それぞれの構造によって課税標準額が決まっている。木造<軽量鉄骨<鉄骨<鉄筋コンクリートの順番に増えていきます。

不動産取得税:ふどうさんしゅとくぜい

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。

住宅の場合

●税額=課税標準額×3%(税率)

税率:土地・住宅用の家屋は3%(~H27.3.31)

(住宅の価格(評価)ー控除額(1200万円))×3%=税額

*控除額はH9.4.1~以降に新築した場合です。また床面積が50㎡~240㎡である事が条件となります。

*認定長期優良住宅の場合控除額は1300万円となります。

土地(住宅用)の場合

●税額=(土地の価格×3%)ー減額される額

土地の価格は固定資産課税台帳の登録価格の二分の1になります。

減税される額は、

a:45000円

b:(1㎡当たりの土地の価格)×(住宅の床面積×2)×3%

のどちらか高いほうが減税されます。

土地に関しても条件があります。

固定資産税:こていしさんぜい

固定資産税は、毎年1月1日時点に土地、家屋を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその市町村に納める税金です。

●税額=課税標準額×税率(1.4%)

建物の減税措置:建物面積120㎡までが対象で、3年間税額が二分の1*長期優良住宅の場合は5年間

土地の減税措置:住宅用地は200㎡以下は評価額が6分の1、それ以上は3分の1

都市計画税:としけいかくぜい

固定資産税と同様です。毎年1月1日時点の不動産所得者にかかる税金。ただし、都市計画区域の市街化区域内にある土地と建物に限られる。

●税額=課税標準額×税率(0.3%)

土地の減税措置:住宅用地は200㎡以下を3分の1、それ以上は3分の2の評価額で計算される。

都市計画税に関しては、市町村によって最大0.3%を超えない範囲で設定されていますので確認が必要です。

土地と家の評価は、3年に一度評価替えがされます。

 

少しまとめると、不動産取得税に関しては、減税によって掛からない場合も多くあります。

また固定資産税や都市計画税は同時に計算される事も多く、1.7%で計算される場合も多い。減税措置を考えれば新築時から3年間は固定資産税と都市計画税で20万円前後になる事もありますので、ご参考下さい。土地面積や建物面積、また構造体によって異なりますので、一度担当営業マンさんにきいて出してもらうようにしましょう。

家に掛かる税金イメージ